御所ケ丘自治会地域には住民で定めた「住民協定」があり、居住、建築、
敷地・建物を所有する場合は自治会との協議が必要となります。
「御所ケ丘自治会 住民協定」
この住民協定は御所ケ丘住宅地域内における建築物の位置・構造・用途等を
考慮し、住宅地としての環境を高度に維持、増進する事を目的とし、次のことを
申し合わせる。
1 共同住宅は極力避けること。
2 北斜面等の特殊地形では日照を考慮し、建築物の隣接地からの距離・
位置・屋根の形態、及び二階の乗せ方を配慮すること。
3 灯油を使用するボイラー室及びクーラー等の低周波、臭気を発するものは、
隣接住民の迷惑にならぬよう、位置・構造等を考慮し施行すること。
4 建物は一区画内専用住宅一棟とする。
但し、親子・兄弟姉妹等の者による二世帯住宅については、この限りでは
ない。
土地一区画とは45坪(148.7㎡)以上とする。
5 自治会役員内に「御所ケ丘自治会住民協定運営委員会」を設置する。
委員はその年度の会長以下若干名が当たる。
〇 昭和50年12月「御所ケ丘住宅建築協定促進申合書」制定
〇 平成18年2月21日第4項追加
〇 平成18年4月「御所ケ丘自治会住民協定」と改定
お問い合わせ先 自治会長
連絡先は鎌倉市に建築申請する際に市より自治会長の連絡先を
開示しております。
そちらを確認の上ご連絡をお願いします。
資料を送付いただく際は普通郵便でお願いします。
速達、書留、レターパック、宅配便等受け渡しに受領印を要するものは
受け取りが遅れる場合があります。
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